裁量労働制実態調査結果公表 1日平均労働時間8時間44分

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裁量労働制とは実際に働いた労働時間には関係なく、契約した労働時間を働いたとする制度で、専門業務型と企画業務型がある。労働者の裁量が活かせる一方、長時間労働の懸念もある。

厚生労働省では裁量労働制の制度趣旨にかなった対象業務の範囲や労働者の裁量と健康の確保を検討するために、制度の適用・運用実態や裁量労働制の適用・非適用による労働時間の差異等を把握することを目的に実態調査を行っている。

今回公表された結果を見ると、適用事業場では1ヵ月の1人あたり平均労働時間は171時間36分(非適用事業場は169時間21分)、1日の平均労働時間8時間44分(同8時間25分)、1ヵ月の平均労働日数は19.64日(同20.12日)で、適用・非適用による大きな差はない。

一方、労働者の意見を見ると専門業務型適用事業場においては、「特に意見はない」(39.5%)が最も高く、次いで「今のままでよい」(37.9%)、「制度を見直すべき」(15.8%)となった。企画業務型事業場では「制度を見直すべき」(39.7%)が最多。「今のままでよい」(33.9%)、「特に意見はない」(23.8%)となる。企画業務型については再検討の余地があると言えるだろう。

■参考:厚生労働省|裁量労働制実態調査 結果の概況|

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/171-1b.html