H27年度税制改正大綱(4) 特定空家への特例措置を除外

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固定資産税に関しても、いくつかの改正が盛り込まれている。昨年12月に成立した空家対策特措法を受け、勧告の対象となった特定空家等に係る土地は、住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置の対象から除外されることとなった。

同特例は家屋の解体によって適用されなくなり、固定資産税の額が6倍にもなるため、これまで空家の放置を助長する一因となってきたが、今回の措置によって特定空家等の除去・適正管理が促されると予想される。

また、教育や福祉に携わる事業者を支援するため、以下の措置が新設される。1)非課税措置:事業所内保育事業の用に供する固定資産に係る固定資産税2)課税標準を価格の1/2とする措置:家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業の用に直接供する家屋及び償却資産に係る固定資産税/社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する固定資産に係る固定資産税

加えて、児童福祉法の改正に伴い、放課後児童健全育成事業の用に供する固定資産に係る固定資産税の非課税措置について所要の措置を講ずる。

なお上記いずれにおいても、当該固定資産が市街化区域内に所在する場合には、合わせて都市計画税も措置の対象となる。

■参考:自由民主党|平成27年度税制改正大綱|

http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf