「月次給付金」申請開始へ 2回目以降の手続き簡便化

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緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響緩和に向けた中小法人・個人事業者のための「月次支援金」受給の申請が始まる。

申請期間は、4月分/5月分が、2021年6月16日~8月15日、6月分は2021年7月1日~8月31日となる。給付額は中小法人等の場合上限20万円/月、個人事業者等の場合は上限10万円/月で、2019年または2020年の基準月の売上から2021年の対象月の売上を引いた額となる。

対象は(1)各措置に伴う飲食業の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(2)各措置の響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること、となっている。上記(1)(2)を満たせば、業種/地域を問わず給付対象となる。いったん「一時支援金」または「月次支援金」を受給された方は、2021年の対象月の売上台帳を添付すればよく、事前確認やその他書類の準備が不要となり、申請手続きの簡便化が図れる。

ただし、〇事業活動に季節性があるケース〇対象措置とは関係なく売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整での売上減少の場合〇地方公共団体の要請に伴う「協力金」支給対象となっている事業者等は、給付対象外となるので注意が必要だ。

■参考:中小企業庁|中小法人・個人事業者のための「月次給付金」|

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf?0603