新型コロナの従業員感染予防 対策費用の取扱FAQ-国税庁

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国税庁は今般、表題のFAQを更新した。追加された問のうち、問9-5≪企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い≫は、従業員に対する以下の費用の支給が給与として課税対象となるか否かを問うもの。

1)マスク、石鹸、消毒液、手袋などの消耗品の購入費 2)従業員の自宅に設置する間仕切り、カーテン、椅子、机、空気清浄機などの備品の購入費 3)感染が疑われる場合のホテル等の利用料・ホテル等までの交通費など 4)PCR検査費用、室内消毒の外部への委託費用

所得税については1)~4)のいずれも、業務のために通常必要な費用として、領収書等で精算する方法により支給する金銭については給与として課税されない旨が示された。企業が直接消耗品を配布する場合や、企業が所有する備品を貸与する場合、企業が費用を直接支払う場合も同様。ただし、勤務とは関係なく使用する物品や、貸与ではなく支給される備品の購入費用、従業員の自己の判断による宿泊やPCR検査に係る費用、及び、予め支給された金銭で最終的に使用しなくても企業に返還する必要がないものは、給与として課税対象となる。なお法人税の課税についてはいずれも、消耗品費、旅費交通費等や給与として損金の額に算入されることが示された。

■参考:国税庁|国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年5月31日更新)|

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/pdf/faq.pdf