気候変動の法定開示は検討課題 IFRS財団等の動向に注視を

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金融庁に設置されている「サステナブルファイナンス有識者会議」が6月中にもまとめる報告書案が明らかになった。

開示に関しては、企業が投資家や金融機関と環境・社会課題に関して建設的な対話を進めるにあたってはサステナビリティ情報の開示が出発点になると指摘。現在、国際会計基準の設定主体であるIFRS財団が企業のサステナビリティに関する統一的な報告基準を策定すべく、新たな基準設定主体の設置に向けた取組みを進めているため、日本としてはIFRS財団における基準策定に積極的に参画すべきであるとした。

喫緊の課題である気候変動に関する情報については、コーポレートガバナンス・コードの改訂案で示されたTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)等に基づく開示を踏まえ、引き続き企業開示の質と量の充実を促していくべきとした。

ただし、有価証券報告書等の法定開示に関しては、投資家からは開示を求める意見がある一方、企業からは法定開示に求められる情報の正確性や訴訟リスク等を鑑みると自主性や柔軟性のある開示が望ましいとの意見があると紹介。IFRS財団等の国際的な動向を注視しながら気候変動関連情報の開示の充実に向けた検討を継続的に進めていくことが重要であるとした。
■参考:金融庁|「サステナブルファイナンス有識者会議」(第7回)議事次第|

https://www.fsa.go.jp/singi/sustainable_finance/siryou/20210528.html