電子での経営者確認書入手も可 新型コロナで監査の留意事項

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日本公認会計士協会は4月23日、新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5―2)を公表した。

同協会が昨年5月に公表した監査上の留意事項(その5)では、紙媒体により経営者確認書を入手する場合、日付と署名又は記名のある経営者確認書を改竄不能なPDF等で入手し、後日、署名又は記名捺印のある経営者確認書の原本を紙媒体によって入手する方法を示しているが、これに加えて今回は、本人識別性及び非改竄性が確保されていれば電子形式により経営者確認書を入手することができ、その場合には改めて紙媒体により経営者確認書を入手する必要はないとの取扱いを明らかにしている。

具体的には、(1)電子署名法2条及び3条に該当し得る電子署名(ローカル署名型・リモート署名型・事業者署名型)を付したPDF等によって経営者確認書を入手することで本人識別性が確保できること(2)PDF等、内容の変更に制約がある電子形式ファイルで経営者確認書を入手することで非改竄性を確保できることとしている。その他、経営者確認書が原本であることを示すため、「経営者確認書を電子形式で発行しており、その記載内容は紙媒体等、他の形式によって記載された内容に優先する」の文言を付すことが考えられるとした。

■参考:公認会計士協会|「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その5-2)」の公表について|

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210423gia.html