改正収益認識適用指針が公表へ 電気等の見積りで代替的取扱い

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企業会計基準委員会は3月中にも改正収益認識適用指針を公表する予定だ。昨年12月に公表した公開草案からの変更点はない。現行どおり検針日基準は認めないが、電気事業及びガス事業の実務に配慮し、見積方法について代替的な方法を容認する。

具体的に使用量については、気温、曜日等を加味することは実務的に困難である可能性があるため、その月の日数に対する未検針日数の割合に基づき日数按分により見積ることができるとしている。単価については、電気事業及びガス事業では、契約の種類、使用量、時間帯等によって単価が変動する料金体系を採用していることがあり、単価の見積りは使用量等に応じてそれらの構成比の変動等を調整することが考えられるが、このような調整は実務的に困難であるため、決算月の前年同月の平均単価を基礎とすることができるとした。

また、公開草案には、財務諸表の数値が著しく不合理となることが見込まれない場合に代替的な取扱いを適用すべきとの意見があったが、実務に資するための代替的な取扱いを定めた趣旨を損なう可能性があり、特段の対応は行わないとしている。

なお、適用は2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首からとされている。

■参考:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針公開草案第70号(企業会計基準適用指針第30号の改正案)「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2020/2020-1225.html