令和3年度税制改正大綱(12) 固定資産税他軽減措置を継続

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資産課税関連では、固定資産税等で以下の見直しや延長が行われる。

【固定資産税等】〇宅地等及び農地の負担調整措置については、令和3~5年度の間、一連の下落修正措置や条例減額制度等を含め、現行の仕組みが継続される。〇令和3年度に限り、次の措置が講じられる。1)宅地等(商業地等は負担水準<60%の土地、宅地等は負担水準<100%の土地)及び農地(負担水準<100%の土地)について、課税標準額を令和2年度と同額とする。2)令和2年度に条例減額制度の適用を受けた土地に、所要の措置を講じる。〇これらの改正に伴い、都市計画税の負担調整措置でも所要の改正が行われる。

【登録免許税】〇次の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が2年延長される。1)土地の売買による所有権の移転登記等 2)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等 〇相続に係る所有権の移転登記に対する免税措置について、表題部所有者の相続人が受ける土地の所有権の保存登記を加え、期限が1年延長される。

【不動産取得税】次の軽減措置の期限が3年延長される。〇宅地評価土地の取得に係る課税標準を価額の2分の1とする特例 〇住宅及び土地の取得に係る標準税率(本則4%)を3%とする特例

■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案要綱 |

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/st030126y.pdf