コロナ禍の会計上の見積り 会計士協会が監査上の留意事項

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新型コロナウイルス感染症の収束時期を予測することが困難な状況が続く中、日本公認会計士協会は3月2日、「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」を公表した。

企業会計基準委員会が2月10日に公表した議事概要「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」を踏まえたもの。留意事項では、企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、見積り金額と事後的な結果との間に乖離が生じたとしても、「誤謬」には当たらないなど、同協会が昨年4月10日に公表した「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その2)」で示した留意事項を改めて周知するものとなっている。

また、飲食業などの一部の業種では多くの企業が業績等に深刻な影響を受けていることから、経営者も監査人も見積りに関する会計処理や監査において極めて難しい判断を迫られる場合があることも想定されると指摘。新型コロナウイルスの感染拡大が企業業績等に与える影響を的確に認識し、監査リスクを適切に評価するとともに、見積りに関する会計処理について、被監査企業の経営者及び監査役等と通例よりも注意を払って適時かつ適切にコミュニケーションを図ることが求められるとした。

■参考:日本公認会計士協会|「新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項(その7)」の公表について|

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20210302ejr.html