令和3年度税制改正大綱(10) 教育資金贈与等節税防止策も

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資産課税においては、直系尊属からの金融資産の世代間移転の促進とそれによる消費拡大を図るため、一連の贈与税の非課税措置について以下の通り延長等がなされる一方で、一部では厳格化も行われる。

【住宅取得等資金の贈与】1)本年3月31日までの贈与税の非課税限度額が、12月31日まで据え置かれる。(例:省エネ等住宅(消費税10%):1,500万円、その他の住宅(同):1,000万円) 2)以下の場合に、床面積要件の下限が40㎡以上に緩和される。○贈与を受けた年分の所得税に係る受贈者の合計所得金額が1,000万円以下 〇特定の贈与者から住宅取得資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例を適用

【教育資金の一括贈与】適用期限を2年延長する一方、贈与者死亡時における相続税の課税対象を、死亡前3年以内の贈与に係る管理残額(以下「残額」)から、全ての贈与に係る残額に拡大。受贈者が孫・ひ孫の場合の2割加算適用も、全ての贈与に係る残額が対象となる。

【結婚・子育て資金の一括贈与】2年延長の上、受贈者が孫・ひ孫の場合の受贈者死亡時の残額に係る相続税額が2割加算の適用対象となる。また、受贈者の年齢要件の下限が18歳以上に引き下げられる。

■参考:財務省|所得税の一部を改正する法律案要綱|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/st030126y.pdf