新型コロナでウェブ開示拡大 令和3年9月30日まで

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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、令和3年9月30日までウェブ開示の対象を拡大する旨を盛り込んだ「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第1号)」が1月29日に公布された。

今回の改正は、事業報告に表示すべき事項の一部並びに貸借対照表及び損益計算書に表示すべき事項をウェブ開示によるみなし提供制度の対象とするもの。6か月間の特例措置であった令和2年5月15日公布の会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第37号)と同様の見直しとなっている。具体的には、(1)事業報告の記載事項のうち、「当該事業年度における事業の経過及びその成果」及び「対処すべき課題」(2)貸借対照表及び損益計算書が対象となる。適用は原則として公布の日からとされている。今回の措置は令和3年9月30日までの時限措置とされているが、同日前に招集の手続が開始された定時株主総会に係る事業報告及び計算書類の提供についてはなおその効力を有するものとされている。

また、企業会計審議会が令和2年11月6日に公表した「その他の記載内容」等に関する監査基準の改訂を踏まえた見直しも併せて行われている。

■参考:KPMG|法務省、ウェブ開示の対象拡大及び監査基準改訂を受けた「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」を公布|

https://home.kpmg/jp/ja/home/insights/2020/12/jgaap-news-flash-2020-12-04.html