令和3年度税制改正大綱(7) M&Aリスクへの準備金損金に』

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既報の中小企業投資促進税制に関連し、特定事業継続力強化設備の特別償却制度も期限を2年延長し以下の通り見直される。

〇対象資産に、架台(対象資産をかさ上げのため取得するもの)及び無停電電源装置、感染症対策で取得等するサーモグラフィ、資本的支出により取得等する資産を追加し、火災報知器・スプリンクラー・消火設備・排煙設備・防火シャッター、及び補助金等の交付を受け取得等するものは除外する 〇令和5年4月1日以後に取得等する資産の特別償却率を18%に引き下げる

中小企業に対してはさらに、M&A時のリスクを軽減する経営資源集約化税制が創設される。経営力向上計画の認定を受けた中小企業者(青色申告法人)が、他の法人の株式等を購入(取得価額は10億円以下に限る)し、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合に、想定外の簿外債務、偶発債務等の発生に備えるため、取得価額の70%以下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは当該金額の損金算入が認められる。準備金は、株式の全部または一部を有しなくなった場合や株式等の帳簿価額を減額した場合等に取り崩すほか、5年間の据置期間経過後、原則として5年間で均等額を取り崩し益金算入される。

■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案要綱|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/st030205y.htm