投資信託で時価算定適用指針案 基準価額での時価を容認

LINEで送る
[`yahoo` not found]

企業会計基準委員会は1月18日、投資信託の時価算定の取扱いを定めた「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」を公表した(3月18日まで意見募集)。

適用指針案では、市場価格における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がある投資信託であっても、IFRSや米国会計基準、投資信託協会が定める「投資信託財産の評価及び計理等に関する規則」に従い評価が行われている場合には、基準価額を時価とみなすことができるとの例外的な取扱いを認めている。

この場合には、時価のレベルごとの内訳等に関する事項を注記しないこととするが、(1)基準価額を時価とみなす取扱いを適用しており、時価のレベルごとの内訳等に関する事項を注記していない旨(2)基準価額を時価とみなす取扱いを適用した投資信託の貸借対照表計上額の合計額(3)(2)の合計額に重要性がない場合を除き、(2)の期首残高から期末残高への調整表を注記することが求められる。

適用は2022年3月31日以後終了する連結会計年度等における年度末からとし、2021年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首からの早期適用も認めている。

■参考:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針公開草案第71号(企業会計基準適用指針第31号の改正案)「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2021/2021-0118.html