令和3年度税制改正大綱(4) 研究開発税制を見直し活性化へ

LINEで送る
[`yahoo` not found]

研究開発税制では、次の見直しが行われる。【試験研究費の総額に係る税額控除制度】〇増減試験研究費割合(本割合)が以下それぞれの場合に、税額控除率を見直す。

(1)本割合>9.4%→10.145%+(本割合-9.4%)×0.35(14%を上限)(2)本割合≦9.4%→10.145%-(9.4%-本割合)×0.175(2%を下限)〇基準年度と比べ売上が2%以上減少し、かつ試験研究費の額が基準年度を超える事業年度の控除税額の上限に、当期の法人税額の5%を上乗せする(※)。

【中小企業技術基盤強化税制】〇上記(※)と同じ措置を講じる。〇増減試験研究費割合>9.4%の場合に、ア)税額控除率に、(増減試験研究費割合-9.4%)×0.35を加算。イ)控除税額の上限に当期の法人税額の10%を上乗せする。

【オープンイノベーション型】国立研究開発法人の外部化法人との共同研究・委託研究を対象に加え控除率25%とし、特別研究機関等の範囲に人文系の機関を追加。また、税制の対象範囲が見直され、試験研究費のうち、研究開発費として損金経理をした金額で非試験研究用資産の取得価額に含まれるものが追加され、クラウド環境で提供する自社利用ソフトウェアの制作に要した試験研究費等も適用対象となる。

■参考:財務省|令和3年度税制改正の大綱(令和2年12月21日・閣議決定)

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/20201221taikou.pdf