相続時に口座把握を容易に マイナンバー活用―6年度実施

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政府は、遺産を引き継ぐ家族などが故人の保有口座を把握しやすい仕組みを創設する。

生前に預貯金口座に紐づけされたマイナンバーを使って口座の所在を確認できるようにし、円滑な相続を後押しする。首相官邸のマイナンバー制度及びデジタル基盤抜本改善WGが11日の第6回会議で承認した。3年の通常国会に新法を含む関連法案を提出、6年度からの施行を目指す。

取組方針ではまず、新規口座開設時などに金融機関が国民に対しマイナンバーの告知を求めることを法律上の義務として定める。その上で預金保険機構をハブとし、各金融機関とをオンラインでつなぐ仕組みを構築。告知を受けた金融機関のみならず、各金融機関の口座への付番を、本人同意の下、可能にする。マイナポータルからオンラインで付番を申し込めるようにもする。

構築した仕組みを利用し、相続人の求めに応じ、あらかじめ被相続人がマイナンバーを付番しておいた口座を、機構が金融機関に照会して探し出し、発見された口座をマイナポータルを通じて相続人に示す。災害時のサービスとして、被災者のキャッシュカード等が失われた場合でも、被災者の求めに応じて機構が金融機関に照会、マイナンバーが付番された口座の所在を確認、引き出しにつなげるサービスも創設する。

■参考:首相官邸|マイナンバー制度及び国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループ|

https://www.kantei.go.jp/jp/99_suga/actions/202012/11kaizen_wg.html