H27年度税制改正大綱(2) 受取配当等への課税強化

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今度の改正では、法人税課税ベースの拡大策も重要な柱として注目されている。

1)欠損金の繰越控除縮小:27年4月1日からの2年間に開始する事業年度における控除限度額を、控除前の所得の額の65/100相当額に、さらに29年4月1日以後については50/100相当額とする。中小法人には、現行の限度額を存置。また繰越期間を10年に延長し、帳簿書類の保存期間、法人税の欠損金額に係る更正の期間制限及び請求期間も各10年とする。

2)株式配当への課税強化:完全子法人株式等(保有割合100%)、及び関連法人株式等(同1/3超)の配当等の益金不算入割合を100/100とし、その他の株式等で50/100、非支配目的株式等(同5%以下)で20/100とする。公社債投資信託以外の証券投資信託収益の分配では、その全額を益金算入。ただし特定株式投資信託の収益の分配には、上記の非支配目的株式等と同じ割合を適用する。

3)研究開発税制の縮小:控除税額の上限を当期の法人税額の30%に引き上げる措置を廃止。一方で、特別試験研究費はその範囲を見直すとともに税額控除率を引き上げる。控除税額の上限は、研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制と別に当期の税額の5%とする。

■参考:自由民主党|平成27年度税制改正大綱|

http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/news/policy/126806_1.pdf