小規模宅地等の特例適用の可否 質疑応答例に新規掲載―国税庁

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国税庁はHP上の「質疑応答事例」の相続税欄に「遺留分侵害額の請求に伴い取得した宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否(元年7月1日以後に開始した相続)」を新規掲載した。

【照会要旨】被相続人甲(元年8月1日相続開始)の相続人は長男乙と長女丙。乙は遺産のうちA宅地(特定居住用宅地等)とB宅地(特定事業用宅地等)を遺贈により取得。小規模宅地等の特例を適用し期限内に相続税を申告。その後、丙から遺留分侵害額の請求がなされ、乙は丙に侵害額に相当する金銭を支払うこととなったが、乙はこれに代えてB宅地の所有権を丙に移転させた。丙は修正申告の際にB宅地について小規模宅地等の特例の適用を受けられるか。

【回答要旨】民法及び家事事件手続法の一部改正により、遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることとされた。照会のケースでは、乙が遺留分侵害額に相当する金銭を支払うために、丙に対し遺贈により取得したB宅地を譲渡(代物弁済)したものと考えられ、丙はB宅地を相続又は遺贈により取得したわけではないので、小規模宅地等の特例の適用を受けることはできない。丙は遺留分侵害額に相当する金銭を取得したものとして、相続税の修正申告をすることになる。

■参考:国税庁|遺留分侵害額の請求に伴い取得した宅地に係る小規模宅地等の特例の適用の可否(令和元年7月1日以後に開始した相続)|

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/10/17.htm