監査事務所名簿開示差止め請求 最高裁が原審に差戻し

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日本公認会計士協会(上告人)による上場会社監査事務所名簿への登録が認められなかった旨を同協会のホームページに開示することは名誉棄損等に該当するとして公認会計士ら(被上告人)が開示の差止めを求めた裁判で、最高裁第二小法廷(草野耕一裁判長)は令和2年11月27日、公認会計士らの主張を認めた原審(東京高裁)の判断には明らかな法令違反があるとして原審に差し戻す判決を下した。

原審の東京高裁では、登録を認めないとの決定は公認会計士らに基準不適合事実に該当する事実がないにもかかわらずされたものであるとして、開示の差止請求が認容されていた。しかし、最高裁は、公認会計士らが監査を実施した会社は財政的安定性や収益性に問題がある状態にあるなど、監査において財務諸表における重要な虚偽表示のリスクを識別すべき要因に当たることが明らかなものであったとした。

その上で最高裁は、監査意見を形成するに足りる十分かつ適切な監査証拠を入手するために、現金等に関するリスクに個別に対応した実証手続を実施することなどが必要であるとし、この点を検討することなく、公認会計士らについて基準不適合事実に該当する事実があるとはいえないとした原審の判断には明らかな法令違反があるとした。

■参考:最高裁判所|上場会社監査事務所名簿への登録を認めない決定を受けた公認会計士らにつき,当該決定の開示の差止めを認めた原審の判断に違法があるとされた事例|

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89873