労働条件の相違、不合理に該当第1審被告の上告棄却―最高裁

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第1審被告(日本郵便)と期間の定めのある労働契約を締結し勤務していた時給制契約社員または月給制契約社員だった第1審原告らが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者と原告らとの間で年末年始勤務手当、祝日給、扶養手当、夏期冬期休暇等に相違があったことは労働契約法20条(改正前)に違反すると主張して、被告に対し不法行為に基づき相違に係る損害賠償を求めるなどの請求をする事案で最高裁第一小法廷は被告の上告を棄却した。

最高裁は年末年始勤務手当、年始期間の勤務に対する祝日給、扶養手当について、業務を担当する正社員に支給する一方で、契約社員には支給しないという労働条件の相違は、法20条の不合理と認められるものに当たると判断。夏期冬期休暇についても、有給休暇として所定の期間内・日数を取得できるものなのに、原告らは休暇を与えられなかったことにより本来する必要のなかった勤務をせざるを得ず、勤務をしたことによる財産的損害を受けたとした。

その上で、原判決中、原告X1の年末年始勤務手当・祝日給に係る損害賠償請求に関する部分、X2とX3の扶養手当に係る損害賠償請求に関する部分をともに破棄、損害額等についてさらに審理を尽くさせるため大阪高裁に差し戻した。

■参考:最高裁判所|地位確認等請求事件(労働条件の相違と労契法20条解釈を巡って・令和2年10月15日・第一小法廷)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89773