注意喚起のリーフレットを作成 賃貸住宅経営サブリース規制

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12月15日の賃貸住宅経営(サブリース方式)に対する規制施行を前に、国土交通省は消費者庁・金融庁と連携、同方式による賃貸住宅経営を考えている人や、貸主が建物の所有者でない賃貸住宅(サブリース住宅)に入居する人に対し、特に注意すべきポイントを示したリーフレットとチラシを作成した。

同規制は、6月に成立した「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の一部をなすもので、不当な勧誘の禁止や重要事項の書面での説明義務を事業者に課している。主なポイントは次の通り。

【賃貸住宅経営を考える人向け】▽賃貸借契約の内容にかかわらず借地借家法(普通借家契約の場合)第32条によりオーナー等に支払われる家賃がマスターリース契約の期間中や更新時などに減額される可能性がある▽契約書でサブリース業者から解約できる旨の規定がある場合、契約期間中でも業者から解約される可能性がある▽業者とどのような契約を結んだかにかかわらず、最終的なリスクと責任はオーナーが負う。

【入居者向け】▽賃貸借契約書に貸主が事業者からオーナーに変わった場合に住み続けられる旨(地位の承継に関する規定)の記載がない場合には、オーナーと業者の間の契約終了に伴い建物の所有者から退去を求められる可能性がある。

■参考:国土交通省|賃貸住宅経営に関する注意喚起のリーフレット・チラシを作成しました!
~サブリース規制 12月15日施行~|

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00005.html