その他記載内容で監査の留意点 監査基準委員会報告書案が公表

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日本公認会計士協会は10月21日、企業会計審議会において改訂予定の監査基準を踏まえ、監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」等の公開草案を公表した(11月24日まで意見募集)。

監査基準の改訂では、「その他の記載内容」について、監査人の手続を明確化するとともに、監査報告書に必要な記載を求めることとしている。2020年3月決算に係る財務諸表監査から実施される予定となっている(2021年3月決算からの実施も可)。これを踏まえ、監査基準委員会報告書720の公開草案では、監査人に対して、(1)その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうかを検討する(2)財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しないその他の記載内容について、重要な誤り(適切な理解のための必要な情報の省略や曖昧にしている場合を含む)があると思われる兆候に注意を払う(3)監査報告書に、見出しを付した独立した区分を常に設け、その他の記載内容に関する報告を行う(監査意見を表明しない場合を除く)(4)その他の記載内容に関する経営者、監査役等及び監査人の責任や、監査人の作業の結果等を記載することなどを求めている。

■参考:日本公認会計士協会|「監査基準委員会報告書720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記載内容に関連する監査人の責任」の改正について(改正後の名称:監査基準委員会報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」)」等(公開草案)の公表について|

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20201021hje.html