法令遵守ガイドラインを改訂 建設業の受発注者間・元下請間

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元年6月に公布された建設業法等の一部を改正する法律が1日から一部規定を除き施行された。

建設業取引に関係する部分について「著しく短い工期の禁止」などの新ルールが創設され、既存のルールが見直された。伴って国土交通省は受発注者間や元請け・下請け間における「建設業法令遵守ガイドライン」を改訂した。

【見積もり依頼~契約締結時まで】発注者(元請負人)は請負契約締結までに「工期又は請負代金に影響を及ぼす事象」があると認めるときは、その情報を建設業者(下請負人)に提供することが義務づけられた。「見積条件の提示等」項目の記述改訂。【書面による契約締結】請負契約の当事者が契約締結時に書面に記載すべき事項に「工事を施工しない日又は時間帯の定めをするときは、その内容」が追加された。「書面による契約締結」項目の記述改訂。【著しく短い工期の禁止】発注者は工事契約締結に際し「通常必要とされる期間と比して著しく短い期間」を工期とする請負契約を締結してはならないとされた。「著しく短い工期の禁止」の項目新設。【下請代金の現金払い】元請負人が下請負人に支払う建設工事代金のうち労務費相当部分については現金で支払うよう適切に配慮しなければならないとされた。「支払手段」の項目新設。

■参考:国土交通省|受発注者間・元下間の建設業法令遵守ガイドラインを改訂
~新たな建設業取引のルールがスタートします!~|

https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00004.html