監査部会、監査基準改訂に合意 2022年3月決算から実施へ

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企業会計審議会監査部会が9月29日に開催され、監査基準等の改訂に合意した。

今後、企業会計審議会の総会で正式決定する。今回の改訂では、「その他の記載内容」について、監査人の手続を明確化する。監査人が重要な相違や、監査の過程で得た知識に関連しない「その他の記載内容」についての重要な誤りに気付いた場合には、経営者及び監査役等と協議を行うなど、追加の手続を実施することが求められる。手続を実施しても重要な誤りが解消されない場合には、監査報告書にその旨を記載することになる。

具体的には、監査意見とは別に独立した区分を設けた上で、(1)「その他の記載内容」の範囲(2)「その他の記載内容」に対する経営者及び監査役等の責任(3)「その他の記載内容」に対して監査人は意見を表明するものではない旨(4)「その他の記載内容」に対する監査人の責任(5)「その他の記載内容」について監査人が報告すべき事項の有無、報告すべき事項がある場合はその内容を記載する。

2022年3月決算に係る財務諸表監査から実施する(2021年3月決算からの実施も可)。また、国際的な監査基準に合わせ、リスク・アプローチの強化も図る。2023年3月決算に係る財務諸表監査から実施する(それ以前の決算からの実施も可)。

■参考:金融庁|企業会計審議会監査部会(第48回) 議事次第|

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kansa/20200929.html