LIBOR停止後も ヘッジ会計の継続が可能

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企業会計基準委員会(ASBJ)は9月29日、実務対応報告第40号 「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を公開草案から一部修正した上で公表した(公表日以後から適用可能)。

LIBORの公表が2021年12月末をもって恒久的に停止される見通しとなっていることを踏まえたもの。実務対応報告では、金利指標改革に起因するLIBORの置換に関してはヘッジ会計を継続して適用できるとの特例を定めている。例えば、金利指標置換前にヘッジ会計を適用していた場合、金利指標置換時以後に事後テストに関する特例的な取扱いを適用し、ヘッジ会計を2023年3月31日以前に終了する事業年度まで継続することができるとし、この取扱いを継続している間は、再度金利指標を置き換えたとしても、ヘッジ会計の適用を継続できるとしている。

実務対応報告を適用する企業は、(1)ヘッジ会計の方法(繰延ヘッジか時価ヘッジか)並びに金利スワップの特例処理及び振当処理を採用している場合にはその旨(2)ヘッジ手段である金融商品の種類(3)ヘッジ対象である金融商品の種類(4)ヘッジ取引の種類(相場変動を相殺するものか、キャッシュ・フローを固定するものか)を注記することが求められる。

■参考:企業会計基準委員会|LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱
い|

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/libor-hedge20200929_02.pdf