中小企業成長促進法、来月施行 関係政令を閣議決定

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「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)が、一部を除き10月1日に施行される。

第201回通常国会で成立した同法については、施行に向け関係政令の整備が進められ、9月半ばに閣議決定された。同法は中小企業の廃業を防ぐとともに、中小企業が積極的に事業展開を行い、成長できる環境を整備するために、経営者保証の解除支援、みなし中小企業者特例、海外展開支援、計画制度の整理など、必要な措置を講ずる。

政令の概要は(1)施行期日を令和2年10月1日、ただし、みなし中小企業者への日本公庫と沖縄公庫による貸し付けの特例等に関するものは3年4月1日と定める(2)施行により異分野連携新事業分野開拓計画、地域産業資源活用事業計画などの廃止等に伴い「中小企業等経営強化法施行令(平成11年政令第201号)」、その他の関係政令を整理する。

2025年までに平均引退年齢(70歳)を超える中小企業経営者245万人のうち約半分の127万人が後継者未定。後継者候補が承継を拒否しているケースの約7割が、経営者保証をその理由に挙げている。成長促進法はこうした現状に対応し、経営の承継の円滑化を促すのが主な目的。

■参考:経済産業省|「中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律」(中小企業成長促進法)が10月1日に施行されます|

https://www.meti.go.jp/press/2020/09/20200915005/20200915005.html