中小企業等へのコロナ禍支援 固定資産税・都市計画税の減免

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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の2021年度の固定資産税・都市計画税が減免される。

減免対象は、(1)事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)、(2)事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)。

減免率は、2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率が50%以上の場合は全額、30%以上50%未満の場合は2分の1となっている。

手続きの流れは、事業者が、認定経営革新等支援機関等から(1)中小事業者等であること(2)事業収入の減少(3)特例対象家屋の居住用・事業用割合についての確認書を発行してもらい、2021年1月以降に申告期限(2021年1月末)までに固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申告する。提出する申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となるので、提出先のHP等での確認が必要。お問合せ先は、中小企業庁:中小企業固定資産税等の軽減相談窓口TEL0570-077322まで。

■参考:経済産業省|新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います|

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html