LIBOR変更も ヘッジ会計の継続を容認へ

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企業会計基準委員会はこのほど、実務対応報告公開草案第50号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」を公表した。

LIBORの公表が2021年12月末をもって恒久的に停止される見通しが高まっていることを踏まえたもの。実務対応報告案では、金利指標改革に起因するLIBORの置換は企業からみると不可避的に生じる事象であるため、ヘッジ会計を継続して適用することができるとの特例的な取扱いを容認している。

具体的には、金利指標置換前は金利指標改革に起因する契約の切替が行われたときであってもヘッジ会計の適用を継続することができることを提案。また、金利指標置換時においては、ヘッジ会計開始時にヘッジ文書で記載したヘッジ取引日(開始日)、識別したヘッジ対象、選択したヘッジ手段等を変更したとしても、ヘッジ会計の適用を継続することができるとしている。金利指標置換後においても、事後テストの取扱いを適用しヘッジ会計の適用を2023年3月31日以前に終了する事業年度まで継続することができることとしている。

実務対応報告を適用することを選択した企業は、本実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容を注記することが求められる。適用は公表日以後とされている。

■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告公開草案第59号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い(案)」の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2020/2020-0603.html