設計業務委託のガイドライン 働き方改革を後押し―国交省

LINEで送る
[`yahoo` not found]

国土交通省官庁営繕部は、元年6月の「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の改正を踏まえ、建築設計業務の受注者の働き方改革を後押しするため、発注者として留意すべき事項をまとめた「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」を新たに作成し、地方支分部局に通知した。

今回の法改正では、建築設計業務を含む「調査等」が法律の対象として位置づけられるとともに、働き方改革推進に対応する見直しが行われ、ガイドラインに反映された。主な内容は(1)適正な履行期間の設定(2)手戻り防止のための設計業務プロセス管理(3)業務環境の改善と生産性向上(4)履行時期の平準化と適切な業務発注。

(2)の3項目目「企画内容の明確化と対応状況の確認」では▽設計業務の発注前にあらかじめ敷地、規模、各室面積、予算等の設計条件を決定するとともに、 企画内容を明確化し、これらを企画書、基本計画等としてとりまとめる▽設計業務着手後速やかに受発注者および施設管理者との合同の現地調査を実施するなどにより、設計条件の確認および設計方針の明確化に努める▽あらかじめ設計方針・内容の審査・確認を行う体制を整え、適切なタイミングに企画内容への対応状況を確認し、指示等に努める―を列挙している。

■参考:国土交通省|建築設計業務の働き方改革を推進
~「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」を作成~|

http://www.mlit.go.jp/report/press/eizen04_hh_000024.html