改正労働基準法成立 賃金債権は時効が3年に

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改正民法が4月に施行される。それにより、賃金に関する債権の消滅時効は5年に延長されることになる。たとえば、月5万円の残業代の未払いがある企業においては、従来消滅時効が2年だったため、トラブルになった際などには120万円の支払い義務があったが、消滅時効が5年に延長されると300万円に跳ね上がることになる。

企業側からすると、記録保存に掛かる負担と金銭的な負担を考えると5年は厳しいという意見が根強く、結果として民法の規定とは別に、当面の間、時効を3年にする労働基準法の改正案が成立した。改正法施行から5年後に3年の時効をさらに延長するかどうかを検討するべきとされており、将来的には5年に延長される可能性が高い。

依然収束の見通しが立たない新型コロナウイルス騒動により、業種を問わず企業経営は厳しさを増している。すでに内定取消しがマスコミなどで取り上げられているが、一部賃金の減額や残業代などを未払いにする企業も今後発生する懸念がある。今回成立した労働基準法により時効が延長されるのは、本年4月1日以降に支払われる賃金からとなる。景気の不透明感が高まる中、それでも法で課せられた義務は避けられない。企業にとっても正念場となる春になりそうだ。

■参考:厚生労働省|労働基準法の一部を改正する法律案の概要|

https://www.mhlw.go.jp/content/000591650.pdf#search=’%E6%94%B9%E6%AD%A3%E5%8A%B4%E5%9F%BA%E6%B3%95+%E6%99%82%E5%8A%B93%E5%B9%B4′