配偶者居住権の評価 国税庁があらまし発表

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国税庁は今般「相続税法基本通達の一部改正について」のあらましを公表し、配偶者居住権の評価で詳細を示した。

この中では、二次相続等で取得した居住建物等の価額は、相続税法第23条の2の規定に準じて計算することを、同通達は留意的に明らかにしているとした。「一次相続に係る配偶者居住権」が設定されていないものとしたときの価額から、すでに設定されている配偶者居住権または敷地利用権の価額を控除して計算することとなる。なお、この場合の配偶者居住権または敷地利用権の価額は、二次相続等で居住建物等を取得した時に配偶者居住権の設定があったものとして計算するのが妥当とした。また、相続開始時に一時的に空室となったにすぎないと認められる部分を賃貸の用に供されている部分として取り扱う場合には、配偶者居住権の評価でも同様に、賃貸されている部分として取り扱うことを留意的に明らかにした。

設例では、1)被相続人が賃貸併用住宅を新築して一部を賃貸 2)配偶者が配偶者居住権を取得 3)配偶者が老人ホームに入居、居住建物の所有者(長男)の承諾を得て、居住していた部分を第三者に賃貸4)長男が孫に居住建物(持分全部)を贈与、等相続・贈与時の評価の計算例、評価明細書の記載例を示している。

■参考:国税庁|相続税法基本通達の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)|

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0202/index.htm