コロナウイルスめぐる労務問題 厚生労働省がQ&A公開

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新型コロナウイルスをめぐる騒動が収束しない。すでに経済的に大きな影響を受けている業種も少なくないようだが、現場の労務管理においても大きな混乱が生じている。

そのような中、厚生労働省はこの問題への対応方法についてQ&Aを公開した。企業向けと労働者向けの両方が用意されているので、それぞれの立場に応じて確認しておくとよいだろう。

たとえば、「新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合」については、「労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合は休業手当を支払わないといけない」とした上で、「自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討するなど休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがある」と例示している。また、実際に感染した者を休ませる場合は「一般的には「使用者の責に帰すべき休業」には該当しない」ので「休業手当を支払う必要はありません」としている。

未経験の緊急事態の対応方法として労使ともども一読しておきたい。

■参考:厚生労働省|新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html