令和2年度税制改正大綱(9) 外国子会社合算税制見直し

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CRS関連法令は、一部が改正される。対象について、設立後2年を経過していない法人、及び報告対象国を除く租税条約等の相手国等のうち、一定の国・地域の法令に準拠して設立された一定の外国金融機関等が特定法人の範囲から除外される。

特定対象者の居住地国の特定手続では、民法組合等の居住地国は、実質的な管理を行う場所の所在する国・地域とするほか、準拠法により遺産が事業体とされる場合には、被相続人の居住地国を特定する。報告金融機関と複数の者との間で締結されている既存特定取引に係る契約がある場合等には、特定取引契約資産額の合計の対象とする。

外国子会社合算税制でも次の見直しが行われる。1)部分合算課税の対象となる受取利子等の額の範囲から、その本店所在地国において役員・使用人が棚卸資産の販売の事業及びこれに付随する事業を遂行するために必要と認められる業務の全てに従事する外国関係会社が、非関連者に対し行う棚卸資産の販売から生ずる利子の額を除外 2)投資法人等が合算課税の適用を受ける場合は、外国関係会社の所得に課される外国法人税のうち合算対象の額に対応する部分の金額は、その投資法人等が納付した外国法人税の額とみなして、投資法人等の配当等に係る二重課税調整の対象とする。

■参考:財務省|「令和2年度税制改正(案)のポイント」(令和2年1月)|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeiseian20.htm