金融庁がコロナウイルスで対応 有報や適時開示の遅延を容認

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金融庁は2月10日、有価証券報告書等について、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、中国子会社への監査業務が継続できないなど、やむを得ない理由により期限までに提出できない場合は、財務局長等の承認により提出期限を延長することが認められるとの取扱いを明らかにした。

臨時報告書についても、新型コロナウイルス感染症の影響により作成自体ができない場合には、このような事情が解消した後、可及的速やかに提出することで、遅滞なく提出したものと取り扱われるとしている。

また、東京証券取引所も2月10日付けで、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた適時開示実務上の取扱いに関する通知を上場会社に対して行った。具体的には、通期の決算内容及び四半期決算内容について、新型コロナウイルス感染症の影響により決算手続き等に遅延が生じ、速やかに決算内容等を確定することが困難となった場合には、事業年度末から45日以内などの時期に関係なく、確定が出来次第、開示することで差し支えないとしている。

なお、大幅に決算内容等の確定時期が遅れることが見込まれる場合にはその旨、また、有価証券報告書等の提出期限の延長申請を行うことを決定した場合にはその旨の適時開示が必要になるとしている。

■参考:金融庁|新型コロナウイルス感染症関連情報|

https://www.fsa.go.jp/ordinary/coronavirus202001/press.html