令和2年度税制改正大綱(6) 企業版ふるさと納税等拡充

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法人課税では、地方拠点強化税制の延長・拡充が盛り込まれた。オフィス減税と雇用促進税制を双方とも21年度末まで延長するほか、後者については税額控除を拡大。

本社機能を地方で拡充する事業では、法人全体の雇用者増加率8%未満での税額控除額の減額がなくなり、雇用者増加数1人当たりの税額控除額を最大30万円とした。本社機能を東京23区から地方に移転する事業では、雇用者増加率5%未満での税額控除額の減額がなくなり一律の控除額となるとともに、移転型事業だけに実施される上乗せ措置が増額。雇用者増加数1人当たりの控除額が3年で20万円増の最大170万円となる。

一方、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の延長・拡充も図られる。控除される額は、寄附金額のうち、法人事業税でその20%、法人道府県民税で5.7%、法人市町村民税で34.3%、計60%と従来の2倍となり、損金算入による通常の軽減効果(約30%)と合わせて、寄附額の9割が軽減される。19年度までであった時限措置を、5年間延長。また、現行制度では事業が国の認定を受けるなど詳細が確定してからの払い込みが原則だが、手続を緩和し、決算期など企業が希望するタイミングで寄附できるようにする方針。

■参考:財務省|令和2年度税制改正の大綱(令和元年12月20日閣議決定)|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/20191220taikou.pdf