令和2年度税制改正大綱(6) 連結納税をグループ通算に移行

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法人税で注目されるのが、連結納税制度の見直しである。各子法人間の連絡・調整が煩雑で申告や修更正の事務負担が過重であった現行制度に代えて、各子法人が個別に計算及び申告を行いつつ損益通算等を行うグループ通算制度に移行される。

適用開始・グループ加入時の時価評価課税・欠損金の切捨て等について組織再編税制と整合性が取れた制度とすることでその対象が縮小され、組織再編やM&Aによる100%子法人の加入が柔軟に行えるようになる見込み。適用対象・適用方法は連結納税制度と同様となるが、青色申告の承認取消から5年を経過していない法人、青色申告の取りやめの届出から1年を経過していない法人は対象から除かれる。グループ通算制度の承認が青色申告の承認とみなされ、青色申告の承認の取消はグループ通算制度の承認の取消とみなされるほか、承認の却下事由に、帳簿書類の隠蔽・仮装その他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること、が加えられる。連帯納付責任は親法人及び各子法人にある。中小法人の軽減税率の適用対象所得金額は年800万円を所得法人の所得の金額の比で配分した金額となるが、グループ内のいずれかの法人が中小法人に該当しない場合は、すべての法人が該当しないこととされる。

■参考:財務省|令和2年度税制改正の大綱の概要(令和元年12月20日閣議決定)|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/20191220taikou.pdf