令和2年度税制改正大綱(5) 民間のベンチャー投資促す

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法人税については、企業が内部資金や技術を有効に活用して、持続的・自律的なイノベーションを後押ししていくための措置が講じられる。

設立後10年未満で非上場、経産相の確認を受けたベンチャー企業に対し、大企業が1億円(中小企業は1千万円)以上を出資すれば、株式取得額の25%を法人税の課税所得から差し引く。株式は、5年間の保有を義務づける。大企業が、革新的な技術を持つベンチャー企業と組むことの相乗効果も狙う。投資先が海外の場合は、出資額5億円以上と条件を厳格化。来年度から2年間の時限措置。一方、研究開発税制では国内の設備投資額が減価償却費の1割超であった基準を3割超とし、投資に消極的だと負担増になる仕組みとした。

次世代の最大の資源となる「データ」を様々な分野で利活用できる環境整備に向け、5Gの普及促進も柱の1つとなる。国からの認定を受け、整備計画を前倒しした携帯事業者などは、導入した設備額の15%を法人税から差し引くか、設備額の30%を一度に減価償却できる優遇措置を選ぶことができる。また、工場や農地、商業施設など限られた地域で5Gの通信網をつくる「ローカル5G」に対しては、設備にかかる固定資産税額の最初の3年間、半分とする。いずれも、2年間の時限措置。

■参考:財務省|令和2年度税制改正の大綱(令和元年12月20日・閣議決定)|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2020/20191220taikou.pdf