IFRSとの差異開示を廃止へ 金融庁、開示府令案を公表

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金融庁は12月12日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案を公表した。(1月14日17時まで意見募集)。

現行、IFRS任意適用企業に対しては、初年度については「日本基準による要約連結財務諸表(2期分)」「連結財務諸表を作成するための基本となる重要な事項の変更に関する事項(2期分)」「日本基準による連結財務諸表の主要な項目と指定国際会計基準による連結財務諸表の主要な項目との差異に関する事項(2期分)」の開示を求めている。翌年度以降は、監査対象外ではあるものの、直近の連結会計年度における「日本基準による連結財務諸表の主要な項目と指定国際会計基準による連結財務諸表の主要な項目との差異に関する事項」の記載が求められている。

金融庁は、翌年度以降の継続的な差異開示を廃止することにより、企業の事務負担やコストを削減し、IFRS任意適用の促進を図るとしている。公布の日から施行する予定だ。

また、同日には、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等も公表している。企業会計基準委員会が公表した「時価の算定に関する会計基準」等を踏まえた見直しである(公布の日から施行予定)。

■参考:金融庁|「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正案の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20191212_kaiji/20191212.html