関連会計基準の定めがない場合 過年度遡及会計基準を改正へ

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企業会計基準委員会は10月中にも「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準(案)」を公表する予定だ。「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に関する注記事項の充実を図るもので、既存の企業会計基準第24号を改正する。

公開草案では、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続については、それらが重要な会計方針に含まれることを明らかにし、企業会計原則注解(注1-2)における定めを引き継いでいる。重要な会計方針の注記については、採用した会計処理の原則及び手続の概要を注記することになる。この会計基準については、2021年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用する。ただし、公表日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用することができるとした。

また、今回の改正会計基準を適用したことにより新たに注記する会計方針は、表示方法の変更には該当しないものの、改正会計基準を新たに適用したことにより関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続を新たに開示する場合には、追加情報としてその旨を注記することとしている。