適格株式交換の要件を満たす 事業関連性の判定で文書回答

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大阪国税局は、エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社(H2Oリテイリング)が、資本関係のない法人間の株式交換によって生まれた株式交換完全親法人の事業と株式交換完全子会社の事業について、共同事業を営むための適格株式交換に当たるかどうか、事業関連性の判定を求めて事前照会したのに対して、共同事業を営むための適格株式交換の要件の一つである事業関連性要件を満たしていると文書回答した。

H2Oリテイリングは6月1日、資本関係のないイズミヤ株式会社との間で株式交換を行い、株式交換完全子法人とした。両社は株式交換の直前に、それぞれ事務所等を所有し、従業員があり、自己の名義、自己の計算で事業を営んでいた。イズミヤは株式交換後に、H2Oリテイリンググループ共通のシステムやマーケティングなどのノウハウ、顧客網や店舗ネットワーク網を活用。H2Oリテイリングはイズミヤに対して事業計画の策定、予算管理、監査、H2Oリテイリンググループ共通のシステムを活用した資金管理、経理業務支援などの経営指導を行う予定。H2Oリテイリングは持ち株会社だが、ともに小売業が主体。

大阪国税局は、法人税法施行令4の3⑯一に規定された「相互に関連するもの」に該当するとした。

■参考:国税庁|持株会社を株式交換完全親法人とする株式交換における事業関連性の判定について|

http://www.nta.go.jp/osaka/shiraberu/bunshokaito/hojin/141112/index.htm