給付のあった翌日から請求可能 起算日で原判決を棄却―最高裁

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交通事故の被害者に対して高齢者の医療の確保に関する法律による給付を行ったあと、後期高齢者医療広域連合である上告人が、

加害者である被上告人に対し同法58条により被害者の被上告人に対する不法行為に基づく損害賠償請求権を代位取得したとして、損害賠償金とこれに対する事故の日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める事案で最高裁第二小法廷は、原判決中287万円余に対する平成22年8月25日から30年1月26日までの遅延損害金の支払い請求を棄却した部分を破棄、同部分につき仙台高裁に差し戻した。

遅延損害金の起算日について、原審は上告人が被上告人に対して損害賠償金の支払いを請求したことが明らかな訴状送達の日の翌日(30年1月27日)と判断し、付帯請求について同日から支払い済みまでの遅延損害金の支払いを求める限度で認容すべきだとした。

最高裁は過去の判例を踏まえ、後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合は、給付事由が第三者の不法行為によって生じた場合、第三者に対し後期高齢者医療給付により代位取得した不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務について、医療給付が行われた日の翌日からの遅延損害金の支払いを求めることができると説示した。

■参考:最高裁判所|損害賠償請求事件(令和元年9月6日・第二小法廷)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88903