内部統制報告書も記載区分変更 新たに「意見の根拠」の区分も

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企業会計審議会は9月6日、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」を公表した(10月7日午前10時まで意見募集)。

2018年7月5日公表の「監査基準の改訂に関する意見書」では、財務諸表監査における監査報告書の記載区分等が改訂されており、内部統制監査報告書についても同様の見直しを行うものだ。

現行基準では、内部統制監査報告書には「内部統制監査の対象」「経営者の責任」「監査人の責任」「監査人の意見」を区分した上で記載することとされているが、公開草案では、「監査人の意見」を内部統制監査報告書の冒頭に記載することとし、記載順序を変更するとともに、新たに「意見の根拠」区分を設ける。また、経営者の責任を経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会)の責任に変更し、監査役等の財務報告に係る内部統制に関する責任を記載する。したがって、改訂後の内部統制監査報告書の記載は、(1)監査人の意見(2)意見の根拠(3)経営者及び監査役等の責任(4)監査人の責任の順番となる。適用は、2020年3月31日以後終了する事業年度における財務報告に係る評価及び監査からとされている。

■参考:金融庁|「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/r1/sonota/20190904-1.html