収益の表示、「売上高」も可 表示科目は統一せず

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企業会計基準委員会では、表示及び注記事項を定めた収益認識会計基準の公開草案について検討を行っているが、表示に関して論点となっているのは、「売上高」という科目を変更するかどうかだ。この点については、これまでと同様、収益認識会計基準でも使用できる方向になっている。具体的には、企業の実態に応じて決めることとされ、売上高、売上収益、営業収益等が例示として挙げられている。

検討段階では、顧客との契約から生じる収益の表示科目について、適切な科目をもって損益計算書に表示する旨を規定するだけでは、表示科目を決定するに際して判断が難しいとの意見があったが、(1)IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」等を適用した海外の企業の財務諸表においても、「収益」や「売上高」など、様々な表示科目が用いられていること(2)従来の実務慣行等を踏まえると、財の販売から生じる収益は「売上高」、サービスの提供から生じる収益は「営業収益」、代理人として獲得する収益は「手数料収益」等と示すことが考えられるが、現行の実務として、サービスの提供から生じる収益や、代理人としての手数料を「売上高」として開示している企業も存在するなど、一定の表示科目に統一することは困難と判断した。