急傾斜地崩壊防止施策の土地 隣接の宅地を基に評価-不服審

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急傾斜地崩壊防止施設からの排水を公共用水路に流出するための排水路の敷地の用に供されていた土地の評価を巡り、更正処分等の取消しを求めた請求が棄却された。

請求人らが相続により取得した土地Xは、地方公共団体aが設置する急傾斜地崩壊防止施設からの排水を公共用水路に流出するための排水路の敷地の用に供されていた。請求人は相続税の申告において、本来は純原野の単位当たりの価額を基としてXを評価することになるが、評価通達24の後段に準じ、零円とした。これに対し原処分庁は、隣接する宅地の単位当たりの価額を基とし、評価通達24の前段に準じて100分の30に相当する価額によって評価すべきとして更正処分等を行ったもの。

審判所は、Xは雑種地に該当すると判断。施設の設置される土地Y及びXは相互に隣接すること、急傾斜地の崩壊を防止するという同一の目的を持つこと等から、一の評価単位とすることが相当とした。大部分が急傾斜地であるYの地積が、XとYの地積の計の9割を占めることから、一の評価単位の状況が類似する付近の土地は、急傾斜地で宅地への転用が見込めない市街地山林に相当するため、近隣の純山林の価額に比準して評価すべきとして、Xの価額を零円とする請求人の主張を認めなかった。

■参考:国税不服審判所|急傾斜地崩壊防止施設からの排水流出のための敷地土地の評価について判断した事例(棄却・平成30年11月19日裁決)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702140000.html#a113