地位を承継した事実を知った時 再転相続で原審の判断を否認

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いわゆる再転相続に関する民法916条の解釈の適否をめぐる事案で最高裁第二小法廷は原審の判断を否認、同条の規定は相続の承認または放棄をしないで死亡した者の相続人が、当該死亡した者が承認または放棄をしなかった相続における相続人としての地位を自己が承継した事実を知った時をいうと解釈すべきだとの判断を示した。

再転相続とは、甲が死亡、相続人乙が相続について承認または放棄をしないで死亡、丙が乙の相続人となった場合。同条は、915条1項が規定する相続の承認または放棄をすべき3カ月の期間について「その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時」から起算する旨を規定。事案は、連帯保証債務を負うAが死亡、相続人となったBはそれを知らず相続放棄をせずに死亡。Bの相続人となったBの子・被上告人が相続放棄。執行文の付いた債務名義に基づく強制執行を許さないことを求めている。相続に係る被上告人の熟慮期間がいつから起算されるかが争点。

原審は916条について、乙が、自己が甲の相続人であることを知っていたが、相続の承認または放棄をしないで死亡した場合を前提にしていると解釈。BがAの相続人となったことを知らずに死亡した本件には適用されないとした。上告棄却の結論は同じ。

■参考:最高裁判所:執行文付与に対する異議事件(令和元年8月9日・第二小法廷・棄却)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88855