排他的管理権侵害に当たらず 河川法の解釈誤適用―最高裁

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かんがい目的で川の流水の占用について河川法23条の許可を受けた被上告人(土地改良区)が、区内の水路周辺上の上告人らを相手取り、上告人らの排水により水路に係る排他的管理権が侵害され、水路使用料相当額の利得が上告人らに生ずる一方、同額の損失が被上告人に生じたと主張、

不当利得返還請求権に基づき使用料相当額と遅延損害金の支払いを求める事案で最高裁第一小法廷は、被上告人が許可に基づいて取り入れた水が水路に流れていることから、被上告人が第三者に対し排水を禁止できるとし、上告人らの排水により水路の流水についての被上告人の排他的管理権が侵害されたとした原審の判断には法令の解釈適用の誤りがあると判断。原審各判決中、上告人ら敗訴部分を破棄、被上告人の控訴を棄却した。

水路は法定外公共物として国から徳島市に譲与され、維持管理は被上告人が行ってきた。組合員は農業用用排水路として使用。無断で汚水を流してはならず、用排水路等を使用しようとする者は承認を受け、使用契約を締結し、使用料を支払わなければならない。上告人らはし尿等を各自の浄化槽で処理し、承認を受けずに水路に排水。最高裁は公水使用権の判例を踏まえ、第三者に対し直ちに水路への排水を禁止できるとはいえないとした。

■参考:最高裁判所|使用料請求事件・令和元年7月18日・第一小法廷・破棄自判)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88812