評価通達に定める方法でよい 原処分庁に軍配―国税審判所

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審査請求人らが母親の相続に係る相続税の申告に際し、相続財産である不動産の価額を不動産鑑定士による鑑定評価額に基づき評価したところ、原処分庁が財産評価基本通達に定める評価方法によって評価すべきだとして更正処分等をした。

請求人らが、原処分庁による評価額が時価を超え、原処分には価額を過大に評価した違法があるとして全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、評価通達に定める評価方法によることのできない特別の事情があるとは認められず、鑑定評価等には客観的合理性を直ちに肯定できない部分もあるとして評価通達に定める評価方法によるべきだとした。平成30年10月17日裁決。

審判所は▽地積規模の大きな土地であっても、取引価格は最終的には当事者の合意によって定まる。本件土地が標準的な画地に比し市場性が劣るとしても、当然に取引価格が低下するものではない。本件建物についても適正な時価と推認される固定資産税評価額に依拠して評価されている▽請求人らの主張するような事情をもって、評価通達の定める評価方法が適正な時価を算定する方法として一般的な合理性が失われているとはいえない▽評価通達の評価方法に依った原処分庁の価額が時価を超え、過大評価とする違法はない―と結論付けた。

■参考:国税不服審判所|不動産鑑定士の鑑定評価等に基づいて算定した土地及び建物について、財産評価基本通達に定める評価方法に拠ることとした事例(棄却・平成30年10月17日裁決)

http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701030000.html#a113