トラックドライバー働き方改革 荷主にも配慮義務新設

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トラック運送業は年々人手不足が深刻化し、運転者数はピークの平成7年調査時より約20万人減少した。その原因はドライバーの過酷な労働環境と高齢化だ。特に労働災害や事故に直結する長時間労働の原因の一つである「荷待ち」(荷主の都合等で積み下ろしの時間の待機時間)が問題視されている。

平成27年調査では1運行あたり2時間を超える「荷待ち」は約3割発生していた。そのため、平成29年7月に貨物自動車運送事業輸送安全規則(国土交通省)の一部、「荷待ち」の扱いが改正された。

さらに、荷主に対し運送事業者の立場が弱いことを踏まえ、荷主の理解と協力が物流産業を支えるドライバーの長時間労働の是正等、働き方改革を推進しコンプライアンスを確保するには必要不可欠とし、令和元年7月1日より貨物自動車運送事業法の改正が施行された。

具体的には荷主が(1)トラック運送事業者が法令遵守できるよう配慮義務の新設(2)勧告制度に貨物軽自動車運送事業者が追加されるとともに、荷主に対して勧告を行った場合には、その旨を公表することを法律に明記(3)違反原因行為をしている疑いがある荷主に対する国土交通大臣による働きかけ等の規定の新設(令和5年度末までの時限措置)となっている。

■参考:国土交通省|7月1日より、トラックドライバーの働き方改革に向けた新制度がスタートします!
~改正貨物自動車運送事業法の荷主関連部分の施行~|

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000186.html