金融庁、監査基準改訂案を公表 限定付適正意見の理由を記載へ

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金融庁は5月31日、「監査基準の改訂について(公開草案)」等を公表した。

今回の監査基準等の見直しは、不適正意見ではなく限定付適正意見と判断したことの説明が不十分との指摘を踏まえ、監査基準上、意見の根拠の区分の記載事項として、「除外した不適切な事項及び財務諸表に与えている影響」とともに、「これらを踏まえて除外事項を付した限定付適正意見とした理由」を記載しなければならないことを明確化する。これに加えて、監査範囲の制約により限定付適正意見を表明する場合も、意見の根拠の区分において、除外事項を付した限定付適正意見とした理由を記載することとしている。また、公認会計士法に合わせ、監査基準の「業務上知り得た事項」を「業務上知り得た秘密」に改訂するほか、中間監査報告書及び四半期レビュー報告書に関しては、昨年の監査報告書の記載区分等の見直しを踏まえ、監査人の意見を冒頭に記載するなどの見直しを行う。

なお、改訂監査基準については令和2年3月決算に係る監査から、改訂中間監査基準は令和2年9月30日以後終了する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から、改訂四半期レビュー基準は令和2年4月1日以後開始事業年度に係る四半期財務諸表の監査証明から適用される予定。

■参考:金融庁|「監査基準の改訂について(公開草案)」、「中間監査基準の改訂について(公開草案) 」及び「四半期レビュー基準の改訂について(公開草案)」の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20190531.html