自社で行うセルフ型支援を新設 海外での特許・商標等侵害対策

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特許庁は日本貿易振興機構(ジェトロ)を通じて、海外で取得した特許・商標等の侵害を受けている中小企業に対しその対策費用の一部を助成しているが、平成31年度から支援決定後、調査会社との契約・対策の実施を、ジェトロの支援を受けず自社で行うセルフ型の支援を新設した。

31年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)として行うもので、(1)冒認商標を取り消すための費用(2)海外で外国企業から警告を受けた場合の係争費用―を支援する。どちらも補助率は3分の2。補助上限額は500万円。ジェトロによる審査・助成決定後に発生した費用に限る。

(1)は、近年、海外で自社のブランドの商標や地域団体商標を冒認出願されるトラブルの増加に対処するもの。異議申し立てや無効審判請求、取り消し審判請求など、冒認商標取り消しにかかる費用の一部を助成する。(2)は、近年、進出先の国で外国企業から日本企業のブランド、社名について先に権利を取得され、権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり「訴訟」を起こされたりするなど、トラブルに巻き込まれるのに対応する。弁理士・弁護士への相談等訴訟前費用、訴訟費用、対抗措置、和解に要する費用の一部を助成する。

■参考:特許庁|平成31年度中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等海外侵害対策支援事業)|

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/shien_kaigaishingai.html