H30年度改正の今年適用分 所得税のあらましで確認を

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国税庁は先般、所得税の改正のあらましを発表した。平成30年度の改正事項のうち今年分から適用される主なものを挙げる。

【事業所得等関係】1)地方活力向上地域等で雇用者数が増加した場合の所得税額の特別控除について、同意雇用開発促進地域に係る措置は終了。地方事業所基準雇用者数に係る措置等は、地方活力向上地域等において雇用者数が増加した場合の特別税額控除制度に改組し2年延長 2)所得拡大促進税制は一定の見直しを行い、税額控除額の限度額はその年分の調整前事業所得税額の100分の20相当額とする 3)所得税から控除される特別控除額の特例では、一定の個人が令和元年から3年までの各年に試験研究を行った場合、その年の継続雇用者給与等支給額が継続雇用者比較給与等支給額以下、かつ国内設備投資額が償却費総額の100分の10以下のときは適用せず 4)障害者を雇用する場合の機械等の割増償却では、要件の重度障害者割合を100分の55以上に引き上げ2年延長

【国際課税】1)租税条約上のPEの定義と異なる場合の調整規定等の整備 2)PE認定の任意的回避防止措置の導入【その他】NISAの口座開設手続きの簡素化 2)重要有形民俗文化財を譲渡した場合の譲渡所得の2分の1課税特例の終了
■参考:国税庁|令和元年度 所得税の改正のあらまし|

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/r1kaisei.pdf